過払い請求や過払い請求

過払い請求の返還を求める訴状

利息制限法では、10万円未満の元本なら利息は20%で、10万円から100万円未満の元本なら、利息は年率18%、元本が100万円を超えると、15%となっています。また、返済期間についても、法律で基準を定めています。ただし、返済額が正しい利息と元本に満たなければ過払い請求は出来ません。

 

金融業者による法外な利率は、たいてい多重債務を引き起こします。多重債務とは、最初に借りた金融業者に返済するのにお金がなくなり、返済のためにまた別の金融業者にお金を借りることです。これはいくつもの債務を引き起こすので、早いうちに司法書士に過払い請求を依頼するべきです。

 

過払い請求の返還を求める訴状を裁判所に提出すると、今度は裁判所から被告に訴状が送られます。そこには、口頭弁論の日にちや場所が記されていて、被告は呼び出されます。この後は口頭弁論の準備が行われます。被告は答弁書を作成して提出し、原告は口頭弁論に必要な書類を揃えます。

 

過払い請求や過払い請求の返還訴訟を司法書士に依頼する場合には、司法書士の報酬が必要となります。この報酬は司法書士事務所によって変わってきます。けれども、こうした金融業者との訴訟は、司法書士を仲介したほうが精神的にも楽で、スムーズに訴訟が進むと言えます。

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